砂川事件は、大学時代に憲法の授業で集団的自衛権と憲法の基本理念の関係で取り上げられたことがあります。集団的自衛権と憲法が保証する平和主義との間には矛盾がある、みたいなことを講義で聴いたことがあります。それと最高法規である憲法と最高裁判例のどちらが優先するのか、という議論がある、というエピソードもあったと思います。
しかし、今回のよしりん先生の話だと、やはりあの判決には裏があったのだ、ということが分かります。おそらく大学の授業でもこの事実は教わってないのです。そうなると日本国の主権を他国が侵してるという事実に加え、最高裁判例が憲法の理念に反する判決を(しかも行政の長である首相の判断で)変えてしまってるという二重のタブーを容認した判決だと言えますね。
これは例えばフランス革命以降、ヨーロッパやアメリカなどでも普通とされる法の精神というか、法治主義を否定する判決だと思うし、世界のどの先進国もこんなでたらめな司法判断をしてる国はないと思います。第一、最高裁判事ならば公務員だと思うので憲法遵守の義務があるし、アメリカは自分で作った日本国憲法を自国の都合に合わない事態になるとありとあらゆる手段で無力化しようと試みているし、その流れは今も続いてますね。
今の国会で集団的自衛権を憲法の理念に反してでも成立させようとする動きの裏にはアメリカがいるし、おそらくそれへの批判を封じるようなネットの書き込み(2ちゃんねる等)に関してもアメリカの関与があると思えます。
それより前の金融ビッグバンから構造改革に至るまで、自民党政権を焚き付けていたのはアメリカであることは明白だし、それに異を唱える奴らは抹殺したいと思うのが奴らの偽らざる本音だと思いますね。