確かに、民主主義国家でも徴兵制をしいてるとは限りませんね。でも、これは状況よって変わってしまうとも思います。
私は「社会契約論」の原文を熟読したことはありません。しかし、この本は「自由」を重要視し、「正当な権力意外に従う必要ない」とも書かれているようです。
そのため、独裁を促すような意味はないかと思います。
また、社会契約論には国民の義務についても書いてあります。小林先生が引用された部分は、民主主義国家としての覚悟や義務を記したものではないでしょうか。
ここはお互い、社会契約論をもっとちゃんと読まないといけないかもしれませんね。