tosi の削除コメント

倉持さんの訴訟の答弁書を少しだけ読んだ。
同法の憲法適合制を審査すべき職務上の注意義務があるとは到底解されない。
何これ?笑
国民全員そんなもの無いから、憲法を無視して良い。
と言いたいの?笑
ズッコケるわ笑笑

日時
2021-05-26 06:50
投稿者
tosi
記事
「東京五輪を子供たちのために」小林よしのりライジング Vol.399
No.
30