丑三 やギ の削除コメント


単なる畜生で
同類たちの管理人にされている
やギ でございます。

メールが出来ないので、
こちらに投稿します。

蛸な事を言っている
倉山満を粉砕します。

>「大御心が女系天皇」の証拠、
いつ出るの?
と、来ましたか。

公論戦士たちが
論破している内容に、答えられないから、
陛下が御本心を御口に出来ないのを
よい事に証拠を出せと言うしか
無くなって来たようです。

その前に公論戦士たちの論破に答えなよ。

ひとつ
旧宮家の人は75年以上も前に
臣籍降下された国民です。
特に、
未来を担える旧宮家の男系男子は、
生まれついての、ただの国民です。

これを認識してね。

その男系男子に絞って
皇室の養子にしようとするのは
明らかに門地の差別となって、
憲法14条違反は明確。

これはどうなるのよ。

ふたつ
この憲法違反を侵して、
国民を皇族にする事は、
普く国民に付与されている
人権が極めて制限されます。
これも憲法違反。

この2重の憲法違反を侵して、
国民として認められている
旧宮家の男系男子を無理やり
皇室の養子にする事は不可能。

これはどうなるのよ。

ちなみに仮の話。
2重の憲法違反を侵せたとしても、
人権、自由を全て投げ打つのは、
自分の人生と自分の子孫の人生を
他律に投げ打つ事。
自由意志を封じられ、意に反して
衆目の監視下におかれ、
皇族としての規制圧力をかけられ、
デマを広められて誹謗中傷をされても、
反論権が無い皇室に『苦を顧みず』
皇室の養子になる旧宮家の人はいない。

皇室に婚姻する愛情も無いのに覚悟無く、
皇室の養子になりたい人は出て来ない。

旧宮家の人が、
皇室の養子になりたくないと
拒まれただけで、この話は無しになる。
国民に向かって宣言されただけで終了。

人権を持つ国民の旧宮家の人には、
皇室への養子入りを拒む権利がある。
これを蔑ろにするのは
3重の憲法違反になる。

これはどうなるのよ。

議員でも報道でも、学者くずれでも、
旧宮家の男系男子で
皇室に養子に入りたい人の意思を
確認できない事はない筈。
威儀を整え礼を失せず実行して見なよ。

みっつ
皇室は今上天皇陛下を代表して、
日本国憲法を守ると御誓いされている。
(既に憲法1条の拘束を受けておられる。)
(天皇、皇族は憲法と一体化しておられる。)
(憲法と一体化の方々が憲法に反するのは不可能。)
ゆえに
憲法違反を侵して、旧宮家の男系男子を
皇室の養子になさりたいと御思いになる
今上天皇陛下、皇族はおられない。

ちなみに
旧宮家の人々は、
600年以上
天皇の御血筋から離れている。
20世以上も離れた血筋の者が、
皇位を継いだ『先例』は無い。

2700年近く続いているとされる
皇室の歴史を考えれば、
天皇の御血筋を引きながら、
臣籍降下した国民子孫は数知れず、
婚姻も介さず、
臣下国民が皇室に入れば、
皇室の聖域性は失われ、
天皇代々の御血筋が乱れる。

そこで皇室典範では、
天皇、皇族は
養子をとるのを禁止されている。

これはどうなるのよ。

今上天皇陛下、皇族さま方は、
憲法違反をするくらいなら、
憲法の下位法にあたる皇室典範の
皇位の男系男子限定を解除して、
「いわゆる」女系「とされる」
天皇でも御直系で
皇位を繋ぐべしとされるのは大必定。

これにて倉山満の言う

>「大御心が女系天皇」の証拠

の証明は、ここに了る。

皇室の御側室制度が廃されて久しく、
お妃さま御一人だけを大事になさる
男系男子は秋篠宮家の
悠仁親王殿下のみとおなりになれば、
男系男子で皇位を継げるのは不可能。
皇室典範の皇位の男系男子限定は、
古く改訂の必要の時期と見るのが普通。

皇室は
「いわゆる」女系「とされる」時代と
なった。
しかし、皇統はこれまでも
女性天皇陛下、その女系継承、
そして女系の血筋を考慮されて
継承されて来たのを鑑みれば、
敬宮殿下の御直系で継承されるのを
忌避するのは極めて不自然であり、
受け入れるべきが順当精神。

旧宮家の男系男子が、
皇位を補助不可能が決定的となれば、
憲法下にある国民は、
大臣、博士を筆頭に
今上天皇陛下に皇位の安定継承を
求められる通りに法的に人道的に
道理を弁えて安定継承の道を整え、
陛下に奏上すべきが臣下の務め。

それを倉山満をはじめ
憲法、憲政史、
皇室、皇室史の学究にある者、
政治を担う者たちが、うち揃って、
これまで皇位の安定継承についての
真っ当な議論を怠って来たのは
万死に値する。
その見識、使命感、教養を疑わざる負えません。

尚、漫画家の小林よしのり先生は、
宮内庁長官、宮内庁審議官らに、
都内某所に御呼び出されになって、
敬宮殿下の立太子の相談を
受けておられます。

信じる信じないは自由ですけど、
上の道理を鑑みれば、
信じざる負えないと認識可能。
これを無碍にすべからず。

覚悟を決めよう。

日時
2023-03-02 23:16
投稿者
丑三 やギ
記事
「ウクライナ戦争1年で証明されたこと」小林よしのりライジング Vol.461
No.
52