トッキーさんがブログで「『門地の差別』に関する簡潔まとめを作ってみよう」と書いていたので乗っかってみようと思います。
① 皇室こそが世界一の「門地」だから
A 初っ端から腰砕けになりそうなバカっぷりです。皇室こそが憲法を遵守する側であり、『門地の差別』は、一般国民に対して適用されるものです。(適用範囲の認識不足)
② 旧皇族の人々は、新憲法下でもしばらくは皇族であったから。
A 終戦後時点で存命だった人はそうなりますね。男系固執派がよく持ち出す伏見博明さん(91歳)がこれに相当します。ですが、それ以降のご子息は法の上では「生まれた時から一般人」です。(日本国憲法に対する明らかな無知)
③ 美智子さま、雅子さま、佳子さまは民間人から皇族になっているため。
A 「門地の差別」とは、「特定の血統、家柄を理由に」となっています。婚姻による皇室入りは「本人の意志に基づく」ものです。よって門地の差別に相当しません。(「門地の差別」を無効化したいための詭弁)
④ 最高裁の違憲判例がないから。
A 出ました。今男系固執派でもっともアツいパワーワードがコレです。これはもう「警察に捕まらなければ罪にならない」と同じ、独裁者の理屈ですね。(規律意識の欠如)
⑤ 14条の趣旨は一般国民の中に階級を作らないことで、皇室に迎えることは想定外。一般国民の中にいる皇統に属する男系男子を皇室に迎え入れることは、14条の例外とできる。
A ②でも挙げましたが、旧宮家系に属する男子は法律上「一般国民」です。(②と③がミックスされたトンデモ理論)
⑥ 宍戸常寿東大教授は、憲法違反の「疑義がある」とは言っただけで、断言はしていない。
A 誰だよ。(誰だよ)
ざっとこんなところでしょうか。④については、もうちょっと皇室と憲法の関係性について踏み込んで行けそうな気がするのですが。