今回のライジング要旨。
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竹田のスラップ訴訟において、
よしりん先生は肝っ玉が座っています。
戦士の勝者であるし、
それゆえの御金持ちなのは、
唯一信用のける社会正義の強者でもあります。
スラップ訴訟なんて、
竹田恒泰はみっともなく、せせこましい。
こんなのは禁止させなければ、司法も言論の自由も正常に機能しません。
神谷宗幣も、その他、諸々と共に頭のおかしい。
論理と、それを受け入れる感性が狂っていると
どうにもなりません。
全く常識の無い者には手のつけようの有りません。
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ファンサイトで、虐めの定義が間接的に議論されています。虐めと被害者が思ったら虐めとは、確かに珍妙な定義です。しかし、こんな定義をしなくてはならない程に、明らかに虐めでも虐めだと認めない。虐めなのに事故と言う。虐めで絞首を病死と言う、虐めで飛び降りを突然死と言う。虐めで服毒を不審死と言う。検死と全然違う。
そしてこう言うのを、そのままの文言で文科省に報告してしまう。
『裁判で虐め、理不尽な指導による自死と認められていても』
学校や行政は、突発的な事故とかの見解を変えない例が多数です。
謝ったらシヌ病いのように頑固です。決して変えない認めない。
また、裁判でも、虐め、恐喝、暴行、強姦など、それが事実かを審査するのに、公正を期す為だか何か分からないですけれども、微に入り細に入り、つまらぬ検討をして、同じ現場の虐め、恐喝でも、これは虐め、これは虐めで無い、これは恐喝、これは恐喝では無いと仕分けられます。
また確かな証拠を提出しても、例えば、数人の医師の同一見解の診断書さえ無視して、PTSD 虐め後遺症と認めて欲しいと裁判官に訴えても、何故か無視されて認めてもらえないとか、
もう、徹底的に常識が狂っているのです。裁判官が病気の判断をするのです。本当に常識が狂っています。憲法9条と同じです。
平成29年最高裁判例で性的意図、その強弱などに関わらずに、その行為が猥褻かどうかで判断すると言う定義を示しました。これは、虐め、恐喝、強姦などの
『全ての隠れた犯罪で』被害者、加害者、運が良ければ目撃者の証言しか証拠が無い場合、事実認定の為の、これも虐めの定義のひとつです。
こんなのは、当たり前だと思われるのですけれども、このように最高裁の判例にならないと認められるものも認められない非常識が横行しています。この判例の虐めの定義も、何か何やの小理屈でねじ曲げられて、被害者の人権は守られない可能性も出て来ると思います。
五ノ井さんファイトぉ。
全ては、人間の常識が共有されていないと、社会の全てが狂ってしまいます。政治や司法、行政、言論人、報道各社の人間の性根をどうにかしないとならないです。この一点に尽きます。
天下の公界 クガイ、公党に、こんなのたちがウヨウヨいて、
皇統を含め様々なものを脅かすとは、どうにもなんねえです。
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皇統については、とりあえず、
愛子天皇論で叩き潰して大恥を晒してやり、カルトな事を言っている連中は、一気に日陰に追い墜しましょう。
(覚え書きのまま失礼します。)