砂川判決について調べてみましたが… 在日米軍基地は憲法9条が禁止する「戦力」ではないで、基地は合憲であるとしたんですね。 憲法が禁止した戦力とは我が国が主体となってこれを指揮し、管理する戦力であり、外国の軍隊は戦力にあたらない。 これって、我が国は植民地であると最高裁が認めたようなものですね。これで基地は「異物」であるという概念、観念を合憲としたことで、在日米軍基地が戦後体制に馴染むキッカケになった恐ろしい判決であると思いました。