御指摘の通り、条文を額面通りに受け取り、また無理やり己らの都合よく当てはめて解釈する連中が、ほとんどです。教員、役人の偏差値の高さは一体、何の用かと思います。理念法なのに、理念を分からぬ振りをします。しかし、曖昧なのも事実です。いじめの定義を活用する為の通達をわざわざ出しても変わりません。いじめ防止対策推進法は、現場が採用しようとしません。罰則を入れて、条文をはっきりさせて強制化しないと難しいです。これは今までの教育現場の減点方式を改め、いじめの発見、救出、解決手法などの加点化で行かなければ更に逆効果を生みます。