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高森先生のブログ<婚姻による皇籍取得が合憲で“旧宮家プラン”は違憲の理由>を読みました。
ちょっとだけ頭の体操をさせてください(たんなる頭の体操なので、お忙しい方、無視してくださって結構です)。
① 旧宮家の人(完全なる一般国民)を養子縁組することは不可であるが、門地・身分などに関係なく選ばれた一般国民(父・母・幼稚園の息子、の三人家族)を養子縁組することは認められるのだろうか。
⓶ 国民がいっせいに反対した場合でも、養子候補者(父・母・幼稚園の息子、の三人家族)と受け入れ先の宮家が合意したならば、この養子縁組は実現するのだろうか?
③ この養子縁組が実現した場合、皇位継承権を得るのは父と息子? それとも息子だけ?
④ この息子さんが成人して即位して、一般国民の女性と結婚して、その間にお子さん(息子さん)が生まれた場合、このお子さんは皇位を継承するのだろうか?
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