引き続き長くなって済みません。
「いじめ定義」を使う子どもは、本人が大人どもの前に出て『客観的論証を求めるのに使います。』
根拠なく、いじめを認めろと言うのと違います。
『教育行政の主観の判断では無く、客観的な調査を求めるものです。』そして『結果だけを一方的に強要されず、調査内容が開示されて、万人に検証されて、教訓が活かされるよう求めるものです。』語れる言葉の少なく、立場の弱い、いじめ被害の子どもから全てを奪うのは酷です。
但し「いじめ定義」は主観を中心とする被害者意識を軸にしているので、Mee Too 運動と同じ欠陥を抱えています。悪用されると「怨み晴らすメント」になります。従って暴走の危険をはらむ「いじめ定義」の改正は必要です。これを規定した「いじめ対策推進法」も改正が必要です。
この点は、よしりん先生の回答の通り、また、己も前から言っている通りです。
「いじめ定義」は有っても現実は反対です。「いじめ定義」の欠陥を逆手に取られ、被害は、気のせいだと否定されます。そして『調査に基づく客観的な論証の要請』は無視されます。これによって、いじめに関する係争は発生します。
この「いじめ定義」は「いじめ対策推進法」によります。しかし「いじめ対策推進法」は機能しないのです。死んで解ってもらうとして自殺未遂を複数回し、車椅子の身体障害者になっても、この法律に則った動きをしません。従って「いじめ対策推進法」は機能しない以上「いじめ定義」の欠陥が、社会制度上として悪影響を及ぼしているとは考えられません。
いじめや校内暴力は、密室の学内の出来事です。従って、当局が調査して開示、論証、説明の無ければ、証拠を潰され簡単に隠蔽封殺は完成します。こちらの方が重大な問題です。『問題の本質は、もりかけ問題、詩織さんの逮捕状取り消し問題と同じです。』
『開示されない調査結果に客観的に正当な根拠は微塵も有りません。』しかし『教育行政は、調査内容、調査過程、調査員を隠して、論証も説明も省いて、己の都合のよいとしか思われない結果だけを多くは主張するのです。』これの多過ぎます。
『ひとえに公僕の末端から上に到るまで、納税者の事より、賠償や責任を負わされて公僕の生活を乱されたく無い一心の親方日の丸な性悪根性の賜物です。』これでは、役所で犯罪さえ隠されます。緊急的に「いじめ定義」が必要とされたのです。
もっとも「怨み晴らすメント」的な、愚にもつかない被害の訴えは存在するでしょう。しかし、これを無くすには「怨み晴らすメント」を撲滅する常識の普及しか有りません。
以上を心得ておけば、必要以上に「いじめ定義」に執着しないと思います。「怨み晴らすメント」への嫌悪感から「いじめ定義」を目の敵にしてはなりません。
「怨み晴らすメント」の問題は「いじめ定義」が無い状態でも発生しています。
「怨み晴らすメント」の構造を明確にして非難する事が、未改正の「いじめ定義」の暴走防止になります。
「いじめ定義」を無くせば「怨み晴らすメント」が消滅するものでは無いはずです。従って、「いじめ定義」が「怨み晴らすメント」の根源とするのは、焦点がずれていると思います。そうではなくて、逆を論じた方が説得力の有ります。
いじめ対策には、以前、先生がおっしゃっていたように警察か、これに準ずる いじめ捜査機関を置き、これを行政側に有利に働かせない監視組織にさせる必要が有ります。つまり、憲法裁判所の設置に関する議論と同じ問題が有ります。
(いじめ問題においては、森本以前に公文書改ざんも日常茶飯事で驚けません。しかし、実害を見たら放っておけない気持ちになります。普段から、こうした草の根の悪を見過ごしていた為に、中央政府にまで隠蔽封殺の目立つようになりました。この気の緩みの延長は、立民の失敗に繋がる可能性大です。期待はしています。諦めもしません。日本人の底力で嘘の舌が引っこ抜かれると信じています。)