つづき
○福田康夫(内閣官房長官、男女共同参画担当大臣)
「皇室典範一条が定める「皇統」とは、天皇に連なる血統のことであり、男系及び女系の両方の系統を含むものと考えるということです。」
○島聡
「それから、福田国務大臣に、憲法を改正しなくても皇室典範の快晴はできますねとお聞きしたところ、大丈夫ですとおっしゃったわけでありますが、これを確認します。……」
「……いわゆる、かつての加藤紘一官房長官の時代にこういう答弁をしています……」
「憲法第二条は、皇統に属する男系の男子が皇位を継承するという伝統を背景として制定されたものなので、二条は皇位継承者を男系の男子に限るという制度を許容していると考える。……」
「……これは、憲法違反じゃないかということに対してどうかということについての答弁ですから、そのままでいいと思うのですが、世襲は伝統である、伝統というのは男系男子の継承である、憲法上の世襲には男系男子の継承が読み込まれているということであるという解釈をしている学者その他もたくさんございます。……」
「……だから、本当にやるなら憲法二条の改正が必要という意見もありますし、素直に加藤さんの答弁を見ますと、どうもそのように読めないこともない。だから、福田大臣が憲法の規定の範囲内で変更できるだろうとおっしゃったということは、今までのいわゆる憲法解釈が変わったというふうにとらえていいわけでしょうか。」
○福田康夫
「憲法第二条ですね。これは、皇位を世襲であることのみを定めて、それ以外の皇位継承にかかわる事柄については、すべて法律である皇室典範に譲っているところである。……」
「……女性の天皇を可能にするために憲法を改正する必要はないということは、これは前に申し上げたと思うのです。」
「ただいま御指摘の加藤内閣官房長官の答弁、皇室典範において皇位継承者を男系の男子に限っていることが、法のもとの平等を保障した憲法十四条との関係で問題が生じるものではないということを加藤官房長官の答弁では述べているものでこざいまして、……」
「『……皇位継承者を男系男子に限ることが憲法上の要請である旨を加藤官房長官がお答えしたものではない』(注……『』サトル)ということですね。……」
「……加藤官房長官は憲法上の要請である旨をお答えしたものではないということで私は承知をいたしております。」
(第151回国会 衆議院 内閣の委員会 第16号……
『平成13年6月8日』)
(因みに、平成17年に高森師範が有識者ヒアリング参加、内閣決議寸前までに至るところは、倉持師範の「クソスバ」に詳しく。またこの福田康夫の次の官房長官が安倍晋三である)。
倉山は……
「福田官房長官(当時)は憲法第二条で定められた「皇位の世襲」は男系及び女系の両方の系統を含むものと考える、と解釈改憲し、憲法を変えなくても単なる法律である皇室典範を変えれば女系天皇は容認できる、とした。」
「強弁しているが、解釈改憲であるのは間違いない。」
…………
だからね、倉山クン。
確かに「回りくどい表現……言い回しの福田官房長官の答弁」だけどね、ちゃんと答えてると思いますよ?
『憲法第二条は皇位は世襲であることのみを定めて……』って。
念のため書いとくね。
憲法第二条
「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」
ルビいる?
それなのに「解釈改憲」だとキミは言ったら、リンダ困っちゃう……じゃなく福田困っちゃう……だと思うよ(笑)
「デタラメを」強弁してるのはキミ。
正直に言ってごらん。
「憲法読んだことないでしょ?」
今日はここまででございます。m(_ _)m