倉山 皇室論 その 35
さて、「リアル」タイムでは、公論戦士に追い込まれ「反論できない言論人」となった倉山ですが、本人が「決定版」と豪語した「この本」。
まだまだ続けます。
…………
四、旧皇族の男系男子孫の皇籍取得(P173~)
『菅内閣招集の「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議は「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること」「皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とすること」を検討すべき方策として挙げています。』
「つまり、旧皇族の男系男子孫の皇籍身分取得です」
「前者はどなたかの養子になる。上皇陛下、天皇陛下、秋篠宮殿下のいずれかの方々です。」
「後者は、直接皇族となる。いずれにしても、今上陛下より「親王宣下」を賜ることになります。」
…………
方策?いやこれは「呆策」が正しくないか?
「旧」皇族の……「皇籍身分取得」?
身分取得?婚姻以外で?
「元」ですらなく「旧」?
また、辞書引く?
まず、前者も後者も「憲法十四条違反」。もう何回も繰り返したけど。
それに、
「法律により……」の一文。
「憲法」と「法律」の違いは?
もう、お話にならないね。
国民から「選んで」、皇室の方に「差し出す」の?「押し付ける」の?
「
「皇統譜」に載ってない人物を?
「婚姻以外」で?
身分「取得」?身分……?
「婚姻以外」で?
「親王宣下」?
「親王宣下」が「必要」と?
意味深だな倉山。自覚があるようだが……。墓穴また掘ってるぞ。
皇室典範読んでる?「親王宣下」がどういう経緯で行われたか?Wikipediaでも「わかる内容」なんだが……。
「ググれ○○」
つづく。