倉山皇室論 その43
第四の反論
「人権問題が発生する。門地による差別となるのではない
か」
P217
「旧皇族の皇籍復帰は、今まで一般国民として自由に暮らしていたのに、その自由を剥奪することになるのではないか、ということなのですが、……」
…………
また「少しずつ」焦点をズラすな……。
お前自身「旧皇族」に関し「本来皇族としてお生まれになるはずだった」と言ってったじゃないか。P212「第二の反論」の際。
それに、その時は「皇籍取得」とも言っていた。
それがなんで、いつのまにか、「皇籍復帰」になっているんだ?しかも「あたかも」双系論者の疑問の文脈で記載しているんだ?そもそも「復帰」すら言葉の定義として、あり得んと主張しとるんだが。
あとな、「一般国民」などと紛らわしい表現はやめてくれんか。「一般国民」の他に、「他の国民」がいるかのようで、「またなにか企んでるんじゃないか?」と思うからな。まあ企む……は買いかぶりすぎか……。単なる「読解力が絶望的にない」が適当かな?
…………
(憲法第十四条記載の後、)
P218
「一般国民の中から旧皇族という特定の人を皇族にするということは、この憲法第十四条が禁止する『門地による差別』にあたる、とのことです。」
「旧皇族」なる人物は「いない」。旧皇族となる定義が、「血統」であることが「門地による差別」となる……と憲法が「規定」していて、その存在を「法的に認めていない」という話だ。
念のため書いておくが、
「憲法」は「国民からの国家への命令書」だ。
これはいいかな?
そして第十四条によれば、「主体たる国民は」、「法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分……」
「『又は』門地により……」
「又」
同じものについて、違った観点から扱われるものであることを表す。
(新明解国語辞典第八版より)
つまり……だ。人種……これはわかるよな?信条……これもわかるよな?宗教の自由や言論の自由、内心の自由にも抵触するからな。
性別。これもわかるよな?
問題はここ。「社会的身分」だ。
大体勘違いするからな、ここ。
ここでいう「社会的身分」とは、人種や性別同様……そうだな……出生地や「家制度」における、「家柄」も含むな……つまり、
「(披差別部落出身、非嫡出子など)『自分の力ではどうすることも出来ない地位のこと』(単なる職業的地位や学歴は含まない)」だ!
人種しかり、性別しかり。あるのは「国民」だけ。
天皇と皇族以外にあるのは「国民」
それら(門地)をもってして(判断基準として)、差別を「国家がするな(禁ずる)」と命令している条文だ!
ついでに言ってやろう。確認かな?
倉山自身、P182に於いて、鼻の穴膨らませて(私の想像)
書いてるじゃないか。
……
「実務においても天皇・皇族には戸籍が存在せず、皇統譜があるのみである」
「特に天皇・太皇太后・皇太后・皇后を記した大統譜とその他の皇族を記した皇族譜から成る。」
「結婚により皇族となる女性は、戸籍がなくなり、皇統譜に記される」
と、書いてるじゃないか?
それにだ、ひとつ聞きたいが、その「旧皇族」とやら個人を「確定」する書類は「どこに行けば貰えるんだ?」
「区役所」じゃねぇか!「戸籍」があるんだろ?
念のため言っておくが、「民法772条」の規定を避けたいが為に、出生届を出さない事例による「無戸籍問題」とは、違うからな。それに「無戸籍」ということは「国籍」を確定する為の唯一のものが「無い」ということだ。
勿論、(理由があるとは言え)出生届が出されなかったから、国籍がないまま……ではない。身分回復の手段はあるし、法務省は(あまり知られてないが)、呼び掛けをしている。
法務省に行って聞いてみな。なんなら「ご追従の弁護士」にでも確認してみろよ?
そもそも戸籍は「生まれた時から死亡するまで」の記録だろ?
「戸籍」
「市・区・町・村に本籍を定めている夫婦とその未婚の子供について、氏名・生年月日・性別・実父母の氏名とその続柄などを記載した公文書。」
(新明解国語辞典第八版より)
まだまだ続けます。